正しい告知をいただくにあたってANNOUNCE

健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項

告知をしていただく義務について

ご契約にあたり、健康状態等について告知をしていただく必要があります。生命保険は多数の人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度です。従いまして、初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について書面(告知書)でおたずねし、この内容にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいています。つきましては、ご契約に際しては、被保険者の健康状態、ご職業等について保険会社所定の書面(告知書)で保険会社がお尋ねする事について、被保険者ご本人(満15歳未満の場合は親権者・後見人、こども保険の場合は契約者ご本人)が、事実をありのままに正確にもれなく、その書面(告知書)にご記入頂きお知らせ(告知)ください。 診査医扱いの場合、保険会社の指定した医師が、被保険者の健康状態等について口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく、その医師にお伝え下さい。

告知の受領権について

生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありませんので、口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

告知義務違反について

告知いただく内容に、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違う事を告知いただいたりしますと、保険会社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合には、保険金や給付金等の支払いを行うことができませんので、お客様に不利益となります。保険会社が告知書でお尋ねする事柄について、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違う事を告知いただいた場合、所定の期間内であれば、保険会社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。この場合には、給付金・保険金・年金等のお支払い事由が生じていても、原則としてこれをお支払いすることはできませんし、保険料のお支払い込みを免除する事由が生じていても、原則としてお払込を免除する事はできません。解約の際に、お支払いする払戻金があれば、契約者にお支払いします。上記の場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、「告知義務違反」による解除に関する所定の期間に関係なく、詐欺無効等により、給付金・保険金・年金等をお支払いできない場合があります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

傷病歴等がある方でもお引受けできる場合があります。

傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引き受けすることがあります(お引き受けできないことや特別条件をつけてお引受けすることもあります。)

「解約・減額を前提とした新たなご契約」および「転換契約」をご検討のお客様は、次の点にご留意ください。

一般の契約と同様に告知義務があります。

「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」「転換契約」の場合は「転換契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約または転換契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、転換契約または新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために、上記の通り転換契約または新たなご契約が解除・取消しとなり、保険金・給付金をお支払いできない事もありますのでご留意ください。

現在ご契約の保険契約を解約、減額する事を前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている場合は、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となりますのでご注意ください。

  • 多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。特にご契約の後、短期間で解約された場合の解約払戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
  • 一定期間のご契約の継続を条件に、発生する配当の請求権等を失う場合があります。
  • 新たな保険契約については、あらためて告知(または診査)が必要になります。被保険者の健康状態等によりご契約をお引受けできない場合があります。